相続権は恐ろしい( ̄▽ ̄;)

昨日の家裁。申立書類のテンプレートには記載する欄がなかったので書かなかったこと。義母の実子の件。「ご主人以外にお子様はいらっいませんよね?」と聞かれた。ん〜知らなければ、いませんと言えたがその存在を知っているのにいませんとは言えない。「実は今回、この件で戸籍をとると前回の婚姻で二人、子どもを生んでたことが判明して・・・私たちも知らなかったことやし、義父もしらなくて・・・・」と。

「現在の義父母の状態を考えるとこの件はそっとしておいたほうがいいというのがケアマネさんや看護師さんの意見でもあるし、私たち家族もそう思っています。今まで知らなかったことをここに来て知らされると義父のショックは想像を絶するものやし、義父母の夫婦仲もおかしくなっては困るんです。」と。

「とてもナーバスな問題なんです!」と食い下がって訴えた。

 

が、裁判所というところは無情なところで、そういった心情は一切考慮されず、相続権のある人の同意書が必要とおっしゃる。私たちは実子の存在をついこの間知ったばっかりで今まで一切の関わりもない。が、とりあえず、実子の現住所を調べて提示するという宿題を出される。面談した参与員のおっちゃんは「これはちょっと司法書士さんに頼んだほうがいいかも?個人ではなかなか厳しいかも。どうしても分からん場合は裁判官に直接陳述書を提出して免除してもらうのも方法かもしれんけれど・・・」

 

いずれは調べないと行けないことやったのでとりあえず分かる範囲の実子の戸籍のある役所(2件)に電話をしてみる。事情を説明する。どちらもそういう事情なら戸籍をたどれば住所を調べることができるので、手数料と申請書を郵送するよう指示される。これで住所がわかれば、なんのことはない。興信所を使うこともなく、個人でもここまで出来るってことやん。成年後見人申立をするというのを義母の弟である叔父さんに言ったときも「司法書士に頼んだりしなあかんし簡単でないやろ?」と言われた。昨日も参与人のおっちゃんには「この資料を作るの、なかなか難しいかったやろ?」と言われたが、難しいというより手間がかかるだけで、一般的国語力があればだれでもできるものやで。

 

しかしながら、申立資料作成は私、昨日の家裁での面談での回答もほとんど私が対応したけれど私は相続権もないただの人。こんだけ働いても相続権がなけりゃなにも頂けないとは不条理やわ( ̄▽ ̄;A

コメント

  1. おかん より:

    ほんま、ややこしい話やよなぁ…
    そこがまたchakoちゃんの気持ちに火をつけてるんやけど^^

    これは大将に報酬をしっかりと頂いて、もうひと踏ん張り頑張ってな!(^^)!

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